1982-08-05 第96回国会 衆議院 本会議 第31号
公安調査庁としましては、右翼の不法事犯調査のため、常に厳正に対処しているところでございますが、調査に当たり、他官庁の作成した資料を交付した点は軽率の感を免れず、まことに遺憾であり、今後このようなことが起きないよう指導監督を強めていきたいと考えております。
公安調査庁としましては、右翼の不法事犯調査のため、常に厳正に対処しているところでございますが、調査に当たり、他官庁の作成した資料を交付した点は軽率の感を免れず、まことに遺憾であり、今後このようなことが起きないよう指導監督を強めていきたいと考えております。
現在は査察官の権限については、査察官の事犯調査は犯罪捜査ではなく、それ以前の調査の段階、すなわち檢察官に告発するかどうかの資料を集めるだけである。たとえば税関官吏が違反について調査して進告する段階と類似の考え方であつて、檢察官の一般的指示権を被せなくても調査せられる。